2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
このような観点から、入札実施要項におきましては、委託事務の実施に当たりまして、利用者の満足度、各種証明書等の適正な作製、引渡し及び各種証明書等の交付等に要した時間について要求水準を設定しております。
このような観点から、入札実施要項におきましては、委託事務の実施に当たりまして、利用者の満足度、各種証明書等の適正な作製、引渡し及び各種証明書等の交付等に要した時間について要求水準を設定しております。
それから、第八条、公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化でございますが、具体的には、例えば、各府省におきまして委託事業等を行う場合には、契約書または競争入札実施要項に第三者に損害を与えた場合の責任の所在等を明示する。
○政府参考人(原優君) 今回の平成二十四年度の入札実施要項案におきましては、委託業務の適正、確実な実施に当たっての基本的要件といたしまして、当該事業者が過去に委託を受けた事業を適正に実施していたということを必須項目としております。
現在の入札実施要項はこの二つの理念を考慮して基礎点も加点も定めておりますので、その評価方法自体は妥当ではないかというふうに考えておりますけれども、今後も適正かつ確実な公共サービスの提供ができるように、かつ民間事業者の創意工夫が生かされて質の高い行政サービスが実現できるように積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
そして、その調査結果に踏まえまして、平成二十二年度の入札実施要項におきましては、低入札価格調査に協力しなかった事業者を入札から排除することができることとしております。具体的には、この低入札価格調査に協力しなかった事業者については当該事実があった日から二年間入札資格を認めないと、こういうことにしております。
民間企業等への移籍後の再任用について、民間競争入札実施要項第十四条の場合、民間競争入札実施要項の第九条第二項第九号や、自治体の長が定める実施要項の第十六条第二項第九号に類する規定が設けられていない。しかし、民間競争入札対象サービスの場合にあっても、民間競争入札と同じように、三十一条の国家公務員の退職手当法の特例は適用されるのかどうか、お伺いいたします。
法案によりますと、評価基準は入札実施要項で決めるという一文があるだけなんですね。具体的なことは書かれておりません。評価の基準が明確でないというのは、これは美術館、博物館だけに限ったことではありません。私は、この法案が抱えている大きな問題点の一つだというふうに思うんです。